1987-03-26 第108回国会 参議院 建設委員会 第2号
第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。 第四に、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅で償還期間が三十年以内、三十五年以内であるものの償還期間を、それぞれ四十年以内、五十年以内に延長することといたしております。 第五に、特別割増貸付制度の実施期間を昭和六十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。 第四に、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅で償還期間が三十年以内、三十五年以内であるものの償還期間を、それぞれ四十年以内、五十年以内に延長することといたしております。 第五に、特別割増貸付制度の実施期間を昭和六十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
本案は、国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、住宅金融公庫の業務等について、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間の延長、住宅改良資金貸し付けの貸し付け後十一年日以後の利率の設定、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間の延長、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅の償還期間の延長、特別割り増し貸付制度の実施期間の延長等の措置を講じようとするものであります
第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。 第四に、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅で償還期間が三十年以内、三十五年以内であるものの償還期間を、それぞれ四十年以内、五十年以内に延長することといたしております。 第五に、特別割り増し貸付制度の実施期間を昭和六十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
この制度は御案内のとおり、全壊、半壊を受けられました住宅被災者に対しましては住宅の建設資金の貸し付けを、それからまた一部損壊の住宅被災者に対しましては住宅補修資金の貸し付けを行うこととなっております。この制度によりますと、一般の住宅貸し付けの場合と比べまして、貸し付けの限度額、利率、償還期間等の面におきまして格段に有利なものとなっておるわけでございます。
この中には住宅補修資金あるいは住宅建設資金というものが貸し出し得る、こういうかっこうになっております。
七、災害復興住宅建設並びに被災住宅補修資金については、貸し付け限度額、建設単価、融資対象面積等、十分実情に沿うよう考慮せられたい。 八、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項の規定に基づく天災としてすみやかに指定されるよう措置願いたい。 九、自作農維持資金の融資限度額、貸し付け利率、償還年限を、その被害の大なるにかんがみ十分配慮せられたい。
災害援護資金のみならず住宅補修資金あるいは生業資金につきましても、一括して二年に延長をはかりましたので、二年でもって、大体いままでの伊勢湾及び第二室に台風の経験に徴しまして、一応それでだいじょうぶであろうと思いますけれども、なお個々に問題がありました場合には、現行制度にも支払い猶予の制度がございますので、その制度を活用して万遺憾なきを期するようにというように、新潟市に対しましては指示いたしました。
一月、二月の豪雪に対しましては、住宅金融公庫から災害復興住宅資金として住宅建設資金三百四十戸分及び住宅補修資金千二百四十戸分を貸し付けた。こういう措置をいたしました。 なお、秋田県峰浜村火災につきましては、災害復興住宅建設資金といたしまして十二戸分を貸し付けたほか、個人住宅建設資金として五戸分を貸し付けました。
そこで、いろいろ母子福祉資金の貸付等でごめんどうを見ていただいている中で、これを調べてみますと、事業の開始資金、支度資金、技能習得資金、生活資金、事業継続資金、住宅補修資金、修学資金と修業資金、この八種類についてそれぞれ貸付制度を設けていただいておるわけでありますが、その内容を見ますと、修学資金の貸付がもう圧倒的に多い。ほかの一番多い事業開始資金で、五千九百八十六件くらいしかない。
母子福祉資金制度は、昭和二十八年施行以来、数次の改正を重ね、母子家庭の福祉に多大の寄与をいたして参りましたが、今回のこの改正法案のおもな内容について申し上げますれば、 第一に、従来の住宅補修資金を住宅資金に改め、その貸付は増改築にまで及ぼすとともに、貸付の限度を十万円とし、償還期限を五年から六年に延長することであります。
○滝井委員 簡単に、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案ですけれども、今度住宅補修資金、事業継続資金、事業開始資金、これらの点について非常に前進が見られましたことは御同慶の至りです。しかしやはり母子福祉の対策というのは、政策が総合的に出てこないとかゆいところに手の届くような工合にいかないものだという感じがいたします。
「一、住宅補修資金を住宅の増改築に必要な場合にも貸し付けることとし、その名称を住宅資金と改め、貸付限度額を三万円以内から十万円以内に増額し、償還期限を五年以内から六年以内に延長すること。」が第一点でございます。
その他内容の分で住宅補修資金の三万円の限度額を十万円まで引き上げておりますのも、その中身の中に入っております。 母子福祉センター、前年度二カ所分でございましたのが、倍にして四カ所になりました。 次の三十の児童扶養手当のところに参りまして、これは新規の経費でございますが、大臣の御説明にもございましたように、三十七年の一月から支給をするというのが三カ月分計上いたしております。
ほかに母子福祉資金の貸付の中身で、住宅補修資金というものがございますが、これは現在三万円が限度額でございます。それを十万円まで引き上げます。そういった中身の改正もこの三億円の中で行なうわけでございます。
第二は、住宅補修資金の貸付について、新たに六ヵ月の据置期間を設けて償還を容易ならしめることであり、第三は、災害による被災母子世帯に対する事業開始資金、事業継続資金または住宅補修資金について、その据置期間を貸付の日から二年間まで延長できるようにすること等であります。
改正の第二点は、住宅補修資金について六カ月間の据置期剛を設けることであります。現在、住宅補修資金については、据置期間が設けられていないのでありますが、実際問題として、直ちに償還することは非常に困難なことでありますので、母子世帯が償還を円滑に行なうことができるように据置期間を設けようとするものであります。
第二に、住宅補修資金の貸付について六カ月の据置期間を設けて償還を容易ならしめること。第三に、災害を受けた母子世帯に対する事業開始資金、事業継続資金または住宅補修資金の貸付について、据置期間の延長を二年以内において認めること等であります。
それぞれの貸付、たとえば修学資金の貸付金額を引き上げますとか、あるいは事業継続資金につきましても据置期間を設けますとか、あるいは住宅補修資金を創設するとか、あるいは生業資金を五万円を十万円にいたしますとか、あるいは現在の制度では、都道府県に貸します場合に、児童福祉審議会の意見を聞いて貸し付けることになっておるのでございますが、それを急を要する場合には、その意見を聞かないで貸し付けてもよろしいというように
改正の第二点は、住宅補修資金について六カ月間の据置期間を設けることであります。現在、住宅補修資金については、据置期間が設けられていないのでありますが、実際問題として、直ちに償還することは、非常に困難なことでありますので、母子世帯が償還を円滑に行なうことができるように据置期間を設けようとするものであります。
改正の第二点は、住宅補修資金につきまして六カ月間の据置期間を設けるということにいたしたのでございまして、この住宅補修資金については従来据置期間を設けておらなかったのでございますが、昭和三十一年の第二十四回国会における当参議院社労委員会の附帯決議にございますので、その趣旨を尊重いたしまして、この際措置期間を設けるということにいたしたのでございます。
それから次の母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、これは生業資金及び事業継続資金につきまして団体貸付の方法を新しく作ることが一点、それから第二点としまして住宅補修資金に据置期間を認めることでございますが、この点につきましては、大蔵省との折衝においてまだ十分の話し合いがついておりませんのと、それから団体貸付につきまして方法、やり方あるいは対象等について問題がございますので、非常に未確定